特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第12条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
- 法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
- 2.法第三十八条の十一第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第12条に定められた規定で、「法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第12条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第12条の条文原文は「法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第12条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第12条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第11条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第12条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/12