特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第5条(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
- 登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 2.総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。
この条文の基本情報
登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出とは何ですか?
定義登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条に定められた規定で、「登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条の条文原文は「登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第4条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第5条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/5