特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第21条(準用)
第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条に定められた規定で、「第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条(準用)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条の条文原文は「第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工…」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条は第二節 特定無線設備の工事設計についての認証に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第20条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/21