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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第22条(公示)

  1. 法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
  2. 2.法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条に定められた規定で、「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条(公示)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条の条文原文は「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。」で始まります。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条は第二節 特定無線設備の工事設計についての認証に置かれています。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  5. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第21条です。
  7. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第22条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037
  • 本サイト収録特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/22

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