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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第7条(技術基準適合証明の拒否の通知)

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

技術基準適合証明の拒否の通知とは何ですか?

定義技術基準適合証明の拒否の通知とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第7条に定められた規定で、「登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第7条(技術基準適合証明の拒否の通知)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第7条の条文原文は「登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない…」で始まります。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第7条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  5. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第7条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第6条です。
  7. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第7条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037
  • 本サイト収録特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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