特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第24条(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
- 承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出とは何ですか?
定義承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条に定められた規定で、「承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条の条文原文は「承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣…」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第23条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第24条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第25条です。
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- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/24