特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第28条(業務規程の記載事項)
- 法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一承認に係る事業の区分
- 二技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
- 三技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)
- 四他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
- 一受託者の氏名又は名称及び住所
- 二第二十五条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
- 五証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第28条に定められた規定で、「法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第28条(業務規程の記載事項)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第28条の条文原文は「法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第28条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第28条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第27条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第28条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第29条です。
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- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/28