特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第40条(検査記録の作成)
- 法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号
- 二検査を行つた年月日及び場所
- 三検査を行つた責任者の氏名
- 四検査を行つた特別特定無線設備の数量
- 五検査の方法
- 六検査の結果
- 2.前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
- 3.前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
検査記録の作成とは何ですか?
定義検査記録の作成とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条に定められた規定で、「法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条(検査記録の作成)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条の条文原文は「法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条は第四章 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第39条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第41条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/40