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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第1条(目的)

この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第1条(目的)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的と…」で始まります。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  5. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第1条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037
  • 本サイト収録特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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