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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二節 検査の申請手続

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二節 検査の申請手続は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二節 検査の申請手続が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十九号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(検査の申請)

第5条

定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第二号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第十九条の四十一第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

3予備検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第四号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

(添付書類)

第6条

前条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)

二前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類

2前条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

二前項第一号ロに掲げる書類

3海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあつては第二号に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。

一物件の製造仕様書

二物件の構造を示す図面

4地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前三項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前三項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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