(検査の準備)
第7条
別タブ ↗法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
(検査の準備)
法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
(定期検査)
定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一油水分離装置にあつては次に掲げる準備
二スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
三ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
四水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
24_2 水バラスト漲水管装置
五バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
六スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
七分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
八貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
九予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
十有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
十一喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
十二通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
十三ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
十四専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
十五貨物艙にあつては次に掲げる準備
十六海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
316_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
416_3 有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。
十七ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
十八ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
518_2 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては次に掲げる準備
十九原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
619_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備
二十揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備
二十一揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
二十二船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備
(中間検査)
第一種中間検査(第十四条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一油水分離装置にあつては前条第一号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
二スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第二号イに掲げる準備
三ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号イ及びハに掲げる準備
四水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備
24_2 水バラスト漲水管装置にあつては前条第四号の二ロに掲げる準備
五バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号イ及びハに掲げる準備
六スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
七分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備
八貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備
九予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備
十有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては前条第十号ロに掲げる準備
十一喫水線下排出装置にあつては前条第十一号イに掲げる準備
十二通風洗浄装置にあつては前条第十二号ロに掲げる準備
十三ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備及び効力試験の準備
十四専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備
十五貨物艙にあつては前条第十五号イ及びロに掲げる準備
十六海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備
316_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備
416_3 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二イ、ハ及びホに掲げる準備
十七原動機にあつては前条第十九号に掲げる準備
517_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備
十八揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備
十九揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備
二十船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
6第二種中間検査(第十四条第一項に規定する第二種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号ハに掲げる準備
二水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備
三バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号ハに掲げる準備
四分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備
五予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備
六ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備
七専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備
八海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備
78_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備
88_3 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二ホに掲げる準備
九原動機にあつては、前条第十九号に掲げる準備
99_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備
十揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備
十一揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備
十二船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号ヘに掲げる準備
10地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前二項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
(臨時検査及び臨時航行検査)
臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第八条に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
(予備検査)
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第一項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
(特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)
地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第八条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。
2地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)