(定期検査)
第13条
定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(定期検査)
定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
第二十条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
2前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。
3第二十条に規定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。
4第二項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
(臨時検査)
法第十九条の三十九の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防止に関する設備又は大気汚染防止検査対象設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理
2法第十九条の三十九の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
一油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項の変更(当該船舶間貨物油積替作業手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
32_2 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項の変更(有害水バラスト汚染防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
三揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
4法第十九条の三十九の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一第十八条第一号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に船舶間貨物油積替作業手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
二第十八条第五号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に揮発性物質放出防止措置手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
三船舶の用途、航行する海域(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶にあつては、湖沼等を含む。)又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては、油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業手引書にあつては、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項、有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては、有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第五号において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第五号において同じ。)に変更が生じたとき。
四海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
五海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。
六地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、当該時期に至つたとき。
5前項第六号の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
6第三項第六号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
7臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。
(臨時航行検査)
臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
一日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
二船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
三その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。
(予備検査を受けることができる物件)
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第三項の国土交通省令で定める物件は、別表第一製造に係る予備検査の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。
2別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)