海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第16条(臨時航行検査)
- 臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
- 一日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
- 二船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
- 三その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。
この条文の基本情報
臨時航行検査とは何ですか?
定義臨時航行検査とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第16条に定められた規定で、「臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第16条(臨時航行検査)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第16条の条文原文は「臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第16条は第四節 検査の執行に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第16条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第15条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第16条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/16