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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二章 検査

第2条〜第17条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二章 検査は、第2条〜第17条の全 16 条で構成されています。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二章 検査が属する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第三十九号です。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(検査対象船舶)

第2条

別タブ ↗

法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものとする。

2法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。

3法第十条の二第一項に規定する設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものとする。

4法第十七条の二第一項(法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する設備(以下「有害水バラストの排出防止に関する設備」という。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数四百トン以上のものとする。

5法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、自衛隊の使用する船舶、装備移転船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。

6大気汚染防止検査対象設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶とする。

7第一項から第四項まで及び第六項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(第四項に規定する場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)は、これらの規定に定める船舶に含まれないものとする。

一令第一条の九第三項の規定により国土交通大臣が指定する船舶

二自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶

三推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するもの及び有害液体物質ばら積船を除く。)

四係船中の船舶

(検査の引継ぎ又は委嘱)

第3条

別タブ ↗

法第十九条の三十六、法第十九条の三十八、法第十九条の三十九若しくは法第十九条の四十一第一項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条第三項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第一号の六様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。

2法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。

(検査の省略)

第4条

別タブ ↗

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第四項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。

2法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。

3法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。

4地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。

第二節 検査の申請手続

(検査の申請)

第5条

別タブ ↗

定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第二号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第十九条の四十一第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

3予備検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第四号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

(添付書類)

第6条

別タブ ↗

前条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)

二前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類

2前条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

二前項第一号ロに掲げる書類

3海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあつては第二号に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。

一物件の製造仕様書

二物件の構造を示す図面

4地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前三項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前三項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

第三節 検査の準備

(検査の準備)

第7条

別タブ ↗

法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。

(定期検査)

第8条

別タブ ↗

定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

一油水分離装置にあつては次に掲げる準備

二スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備

三ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備

四水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備

24_2 水バラスト漲水管装置

五バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備

六スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備

七分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備

八貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備

九予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備

十有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備

十一喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備

十二通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備

十三ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備

十四専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備

十五貨物艙にあつては次に掲げる準備

十六海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。

316_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。

416_3 有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。

十七ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備

十八ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備

518_2 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては次に掲げる準備

十九原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。

619_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備

二十揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備

二十一揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。

二十二船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備

(中間検査)

第9条

別タブ ↗

第一種中間検査(第十四条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

一油水分離装置にあつては前条第一号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備

二スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第二号イに掲げる準備

三ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号イ及びハに掲げる準備

四水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備

24_2 水バラスト漲水管装置にあつては前条第四号の二ロに掲げる準備

五バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号イ及びハに掲げる準備

六スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備

七分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備

八貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備

九予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備

十有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては前条第十号ロに掲げる準備

十一喫水線下排出装置にあつては前条第十一号イに掲げる準備

十二通風洗浄装置にあつては前条第十二号ロに掲げる準備

十三ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備及び効力試験の準備

十四専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備

十五貨物艙にあつては前条第十五号イ及びロに掲げる準備

十六海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備

316_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備

416_3 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二イ、ハ及びホに掲げる準備

十七原動機にあつては前条第十九号に掲げる準備

517_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備

十八揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備

十九揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備

二十船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備

6第二種中間検査(第十四条第一項に規定する第二種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

一ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第三号ハに掲げる準備

二水バラスト等排出管装置にあつては前条第四号ロに掲げる準備

三バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第五号ハに掲げる準備

四分離バラストタンクにあつては前条第七号イ及びロに掲げる準備

五予備洗浄装置にあつては前条第九号イに掲げる準備

六ストリッピング装置にあつては前条第十三号イに掲げる準備

七専用バラストタンクにあつては前条第十四号イ及びロに掲げる準備

八海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第十六号に掲げる準備

78_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第十六号の二に掲げる準備

88_3 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては前条第十八号の二ホに掲げる準備

九原動機にあつては、前条第十九号に掲げる準備

99_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第十九号の二イ及びハに掲げる準備

十揮発性物質放出防止設備にあつては前条第二十号ハに掲げる準備

十一揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第二十一号に掲げる準備

十二船舶発生油等焼却設備にあつては前条第二十二号ヘに掲げる準備

10地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前二項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

(臨時検査及び臨時航行検査)

第10条

別タブ ↗

臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第八条に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。

(予備検査)

第11条

別タブ ↗

別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。

2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第一項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。

(特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)

第12条

別タブ ↗

地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第八条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。

2地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。

第四節 検査の執行

(定期検査)

第13条

別タブ ↗

定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。

(中間検査)

第14条

別タブ ↗

第二十条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第二十一条第二項又は第三項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。

2前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。

3第二十条に規定する船舶の中間検査の種類は、第一種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。

4第二項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。

5中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

6前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項又は第三項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

(臨時検査)

第15条

別タブ ↗

法第十九条の三十九の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。

一ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防止に関する設備又は大気汚染防止検査対象設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)

二分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理

2法第十九条の三十九の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。

一油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)

二船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項の変更(当該船舶間貨物油積替作業手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)

32_2 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項の変更(有害水バラスト汚染防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)

三揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)

4法第十九条の三十九の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一第十八条第一号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に船舶間貨物油積替作業手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。

二第十八条第五号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に揮発性物質放出防止措置手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。

三船舶の用途、航行する海域(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶にあつては、湖沼等を含む。)又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては、油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業手引書にあつては、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項、有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては、有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第五号において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第五号において同じ。)に変更が生じたとき。

四海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。

五海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。

六地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、当該時期に至つたとき。

5前項第六号の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。

6第三項第六号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

7臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。

(臨時航行検査)

第16条

別タブ ↗

臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。

一日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。

二船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。

三その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。

(予備検査を受けることができる物件)

第17条

別タブ ↗

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第三項の国土交通省令で定める物件は、別表第一製造に係る予備検査の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。

2別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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