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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第4条(検査の省略)

  1. 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第四項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
  2. 2.法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
  3. 3.法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
  4. 4.地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。

この条文の基本情報

検査の省略とは何ですか?

定義検査の省略とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第四項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第4条(検査の省略)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第4条の条文原文は「法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条第四項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第4条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第3条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第4条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/4

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