海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第8条(定期検査)
- 定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
- 一油水分離装置にあつては次に掲げる準備
- 二スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
- 三ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
- 四水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
- 2.4_2 水バラスト漲水管装置
- 五バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
- 六スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
- 七分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
- 八貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
- 九予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
- 十有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
- 十一喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
- 十二通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
- 十三ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
- 十四専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
- 十五貨物艙にあつては次に掲げる準備
- 十六海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
- 3.16_2 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
- 4.16_3 有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。
- 十七ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
- 十八ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
- 5.18_2 有害水バラストの排出防止に関する設備にあつては次に掲げる準備
- 十九原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
- 6.19_2 硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備
- 二十揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備
- 二十一揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
- 二十二船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備
この条文の基本情報
定期検査とは何ですか?
定義定期検査とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第8条に定められた規定で、「定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第8条(定期検査)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第8条の条文原文は「定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第8条は第三節 検査の準備に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第8条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第7条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第8条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/8