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鉄道事業法 第三章 索道事業

第32条〜第38条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業法第三章 索道事業は、第32条〜第38条の全 8 条で構成されています。
  2. 鉄道事業法第三章 索道事業が属する鉄道事業法の法令番号は昭和六十一年法律第九十二号です。
  3. 鉄道事業法の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 鉄道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可)

第32条

別タブ ↗

索道事業を経営しようとする者は、索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。

(許可申請)

第33条

別タブ ↗

索道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一予定する区間

二国土交通省令で定める索道の種類

三国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画(工事を必要としない場合にあつては、索道施設の構造。次条において同じ。)

2前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可基準)

第34条

別タブ ↗

国土交通大臣は、索道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一工事計画が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

二その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

(索道施設の検査)

第34条の2

別タブ ↗

索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りでない。

2国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該索道施設が、工事計画に合致し、かつ、次条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。

(索道施設に関する技術上の基準)

第35条

別タブ ↗

索道事業者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。

(旅客の運賃)

第36条

別タブ ↗

索道事業者は、旅客の運賃(国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(事業の休廃止等)

第37条

別タブ ↗

索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2索道事業者は、六月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(準用規定)

第38条

別タブ ↗

第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第九条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第八項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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