(専用鉄道に関する技術上の基準等)
第39条
別タブ ↗専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。
2第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。
(専用鉄道に関する技術上の基準等)
専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。
2第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。
第四十条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)