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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道事業法 第四章 専用鉄道

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業法第四章 専用鉄道は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道事業法第四章 専用鉄道が属する鉄道事業法の法令番号は昭和六十一年法律第九十二号です。
  3. 鉄道事業法の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 鉄道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(専用鉄道に関する技術上の基準等)

第39条

別タブ ↗

専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。

2第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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