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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道事業法 第七章 罰則

第67条〜第74条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業法第七章 罰則は、第67条〜第74条の全 8 条で構成されています。
  2. 鉄道事業法第七章 罰則が属する鉄道事業法の法令番号は昭和六十一年法律第九十二号です。
  3. 鉄道事業法の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 鉄道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十七条

第67条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項の規定に違反して鉄道事業を経営したとき。

二第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させたとき。

三第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十二条の規定に違反して索道事業を経営したとき。

二第三十八条において準用する第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に索道事業のため利用させたとき。

三第三十八条において準用する第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

第六十九条

第69条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第三項の規定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

二第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。

三第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務の管理の委託又は受託をしたとき。

四第三十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

五第三十四条の二第一項又は第三十八条において準用する第十二条第三項の規定による検査に合格していない索道施設を索道事業の用に供したとき。

第七十条

第70条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項、第九条第一項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第十五条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。

二第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

三第十六条第三項若しくは第八項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは第十六条第四項の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

四第十六条第九項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

五第十七条の規定による届出をしないで運行をしたとき。

六第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。

七第十八条の三第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十八条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

八第十八条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十二条の三第三項、第二十五条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条及び第三十九条第二項において準用する第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

九第十八条の三第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者又は索道技術管理者を選任しなかつたとき。

十第十八条の三第五項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき(前条第二号に該当する場合を除く。)。

十二第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止したとき。

十三第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止したとき。

十四第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部を再開したとき。

十五第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十六第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十七第六十一条第一項の規定に違反して、鉄道線路を敷設したとき。

第七十一条

第71条

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次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更したとき。

二第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更したとき。

三第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

第七十二条

第72条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第六十九条(第二号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2

二第六十七条、第六十八条、第六十九条(第二号に係る部分を除く。)及び前二条1各本条の罰金刑2

第七十三条

第73条

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次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第十九条の四(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

第七十四条

第74条

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次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第七条第三項又は第三十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十八条の二第五項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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