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多極分散型国土形成促進法 第四章 大都市地域の秩序ある整備

第21条〜第26条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 多極分散型国土形成促進法第四章 大都市地域の秩序ある整備は、第21条〜第26条の全 6 条で構成されています。
  2. 多極分散型国土形成促進法第四章 大都市地域の秩序ある整備が属する多極分散型国土形成促進法の法令番号は昭和六十三年法律第八十三号です。
  3. 多極分散型国土形成促進法の公布日は昭和63年6月14日です。
  4. 多極分散型国土形成促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 大都市の機能の改善等

第二十一条

第21条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している大都市について、これらの機能の適正な配置を図るための施策その他都市機能の改善に資する施策の推進に努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、前項に規定する施策の推進に当たつては、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために必要な建物の不燃堅牢化の促進、河川、道路、公園及び緑地の整備その他の措置を講じつつ、これを行うよう努めるものとする。

第二節 業務核都市の整備

(業務核都市基本方針)

第22条

別タブ ↗

国土交通大臣は、東京都区部における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいう。以下同じ。)における適正な配置を図るため、東京圏における東京都区部以外の地域においてその周辺の相当程度広範囲の地域の中核となるべき都市の区域(以下「業務核都市」という。)について、事務所、営業所等の業務施設(以下「業務施設」という。)を集積させることによるその整備に関する基本方針(以下「業務核都市基本方針」という。)を定めなければならない。

2業務核都市は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

一広域的な経済社会生活圏の中心であること。

二行政、経済、文化等に関する機能の東京圏における適正な配置に資するものであること。

三次項第四号の施設及び業務施設の用に供する土地の確保が容易であること。

3業務核都市基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本構想の指針となるべきものを定めるものとする。

一第一項に規定する整備に関する基本的な事項

二業務核都市の設定に関する事項

三業務核都市のうち、業務施設を特に集積させることが適当と認められる地区(以下「業務施設集積地区」という。)の設定に関する事項

四業務施設集積地区を整備する上で中核となる研究施設、交通施設その他の政令で定める施設(以下この節において「中核的施設」という。)の設置並びに中核的施設であつて民間事業者が設置及び運営をするもの(以下この節において「中核的民間施設」という。)の運営に関する基本的な事項

五第一項に規定する整備のために特に必要と認められる公共施設その他の施設(中核的施設であるものを除く。以下この節において「公共施設等」という。)の整備の方針に関する基本的な事項

六環境の保全、地価の安定その他第一項に規定する整備に際し配慮すべき重要事項

4業務核都市基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5国土交通大臣は、業務核都市基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6国土交通大臣は、業務核都市基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7前二項の規定は、業務核都市基本方針の変更について準用する。

(業務核都市基本構想の作成)

第23条

別タブ ↗

都県は、業務核都市基本方針に基づき、当該都県内の都市の区域であつて前条第二項各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、同条第一項に規定する整備に関する基本構想(以下「業務核都市基本構想」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2業務核都市基本構想においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一業務核都市の名称及び範囲

二業務施設集積地区の区域

三中核的民間施設の種類、位置、規模、機能及び運営に関する基本的な事項

四中核的民間施設以外の中核的施設の設置に関する基本的な事項

五公共施設等の整備の方針に関する事項

3前項各号に掲げるもののほか、業務核都市基本構想においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一前条第一項に規定する整備の方針に関する事項

二環境の保全、地価の安定その他前条第一項に規定する整備に際し配慮すべき事項

4都県は、業務核都市基本構想を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

(業務核都市基本構想の同意)

第24条

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の協議に係る業務核都市基本構想が次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

一当該業務核都市基本構想に係る業務核都市が第二十二条第二項各号に掲げる要件に該当し、かつ、業務核都市基本方針に適合するものであること。

二前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項にあつては、業務核都市基本方針に適合するものであること。

三当該業務核都市基本構想に係る第二十二条第一項に規定する整備が当該業務核都市及びその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。

四その他業務核都市基本方針に照らして適切なものであること。

2主務大臣は、業務核都市基本構想につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3都県は、業務核都市基本構想が第一項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

(業務核都市基本構想の変更)

第25条

別タブ ↗

都県は、前条第一項の規定による同意を得た業務核都市基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2第二十三条第四項及び前条の規定は、前項の場合について準用する。

(振興拠点地域に関する規定の準用)

第26条

別タブ ↗

第十一条第一項の規定は第二十二条第一項に規定する整備について、第十一条第二項の規定は第二十四条第一項の規定による同意を得た業務核都市基本構想(前条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「同意基本構想」という。)について、第十五条の規定は同意基本構想に定める中核的民間施設について、第十六条の規定は同意基本構想に定める公共施設について、第十七条の規定は同意基本構想に基づき中核的民間施設の設置及び運営を行う者について、第十八条第一項の規定は同意基本構想に定める中核的施設及び第二十二条第一項に規定する整備のために特に必要と認められる施設であつて、公共施設以外のものについて、第十八条第二項の規定は同意基本構想を達成するために行う事業について、第二十条の規定は業務核都市及びその周辺の地域について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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