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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

多極分散型国土形成促進法 第七章 雑則

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 多極分散型国土形成促進法第七章 雑則は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 多極分散型国土形成促進法第七章 雑則が属する多極分散型国土形成促進法の法令番号は昭和六十三年法律第八十三号です。
  3. 多極分散型国土形成促進法の公布日は昭和63年6月14日です。
  4. 多極分散型国土形成促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委譲等)

第31条

別タブ ↗

国は、行政機能の各地域への分散を図ることにより多極分散型国土の形成に資するため、法律又はこれに基づく命令の規定により国の行政機関の長に属させられた権限を地方公共団体に委譲し、又は関係地方支分部局の長に委任すること等に努めるものとする。

(公共事業の実施についての配慮)

第32条

別タブ ↗

国は、公共事業の実施に関し多極分散型国土の形成が図られるよう適切な配慮をしなければならない。

(連絡調整等)

第33条

別タブ ↗

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、総合的かつ計画的に実施すべき多極分散型国土の形成の促進に関する事業について、関係行政機関、関係地方公共団体及び関係事業者相互間の連絡調整を行うこと等により、その円滑な実施が図られるよう努めるものとする。

(大都市等の特例)

第34条

別タブ ↗

第七条、第八条及び第十条から第十二条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、振興拠点地域の全部が指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市等が処理する。

2前項の場合においては、第七条、第八条、第十条及び第十一条の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

3第一項の場合においては、第十二条第一項中「及び当該同意基本構想を作成した都道府県の知事」とあるのは、「並びに当該同意基本構想を作成した指定都市等の長及び当該指定都市等を包括する都道府県の知事」とする。

4第二十六条において準用する第十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定により都県が処理することとされている事務は、業務核都市の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が処理する。

5前項の場合においては、第二十六条において準用する第十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

(主務大臣)

第35条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一振興拠点地域基本構想の協議に関する事項及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣並びに当該振興拠点地域基本構想に定める第七条第二項第三号の中核的民間施設ごとに政令で定める大臣

二業務核都市基本構想の協議に関する事項及び同意を得た業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、総務大臣及び経済産業大臣並びに当該業務核都市基本構想に定める第二十二条第三項第四号の中核的民間施設ごとに政令で定める大臣

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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