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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

多極分散型国土形成促進法 第五章 住宅等の供給の促進

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 多極分散型国土形成促進法第五章 住宅等の供給の促進は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 多極分散型国土形成促進法第五章 住宅等の供給の促進が属する多極分散型国土形成促進法の法令番号は昭和六十三年法律第八十三号です。
  3. 多極分散型国土形成促進法の公布日は昭和63年6月14日です。
  4. 多極分散型国土形成促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

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国及び地方公共団体は、地域の特性に応じつつ、居住環境の良好な住宅及び宅地の供給の促進に関する施策を総合的に実施するよう努めなければならない。

2国及び地方公共団体は、著しい住宅地需要が存する大都市地域において、優良な宅地開発を促進するために必要な措置並びに宅地開発及び鉄道新線の建設を一体的に推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、市街地における住宅、事務所等の供給を促進するため、道路、空地の整備等市街地の環境の整備改善に配意しつつ、民間事業者による市街地の再開発を促進すること等により土地の合理的かつ健全な高度利用が図られるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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