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臨床工学技士法施行規則 第二章 試験

第10条〜第17条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床工学技士法施行規則第二章 試験は、第10条〜第17条の全 8 条で構成されています。
  2. 臨床工学技士法施行規則第二章 試験が属する臨床工学技士法施行規則の法令番号は昭和六十三年厚生省令第十九号です。
  3. 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第10条

試験の科目は、次のとおりとする。

一医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)

二臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)

三医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)

四医用機械工学

五生体物性材料工学

六生体機能代行装置学

七医用治療機器学

八生体計測装置学

九医用機器安全管理学

(試験施行期日等の公告)

第11条

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第12条

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第十四条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第十四条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

三法第十四条第五号に該当する者であるときは、外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

四写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

第13条

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

二診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

三臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

四理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

五視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

六義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

七防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

八職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)

(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

第14条

法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所

二視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

三義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

四学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

五防衛省設置法第十四条に規定する防衛大学校

六国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に基づく国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条に規定する水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第八十五条に規定する水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)第二百九条に規定する水産大学校を含む。)及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に基づく独立行政法人水産大学校

七国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十五条に規定する海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十一条の二に規定する海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)第百七十八条に規定する海上保安大学校を含む。)

八国土交通省組織令第二百三十九条に規定する気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第六十八条に規定する気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令第二百二十九条に規定する気象大学校を含む。)

(合格証書の交付)

第15条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)

第16条

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第17条

第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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