(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第1条
別タブ ↗臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)
免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項において同じ。)
二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(名簿の登録事項)
臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一登録番号及び登録年月日
二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)
三臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五再免許の場合には、その旨
六臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
臨床工学技士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2臨床工学技士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の様式)
免許証は、様式第四号によるものとする。
(免許証の書換え交付申請)
臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付申請)
臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第五号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。
4免許証を破り、又はよごした臨床工学技士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5臨床工学技士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)