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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

臨床工学技士法施行規則 第2条(名簿の登録事項)

  1. 臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)
  4. 三臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
  5. 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  6. 五再免許の場合には、その旨
  7. 六臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  8. 七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この条文の基本情報

名簿の登録事項とは何ですか?

定義名簿の登録事項とは、臨床工学技士法施行規則第2条に定められた規定で、「臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床工学技士法施行規則第2条(名簿の登録事項)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 臨床工学技士法施行規則第2条の条文原文は「臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
  3. 臨床工学技士法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
  4. 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  5. 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床工学技士法施行規則第2条の前の条は臨床工学技士法施行規則第1条の3です。
  7. 臨床工学技士法施行規則第2条の次の条は臨床工学技士法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019
  • 本サイト収録臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/2

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