臨床工学技士法施行規則 第3条(名簿の訂正)
- 臨床工学技士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
- 2.前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
名簿の訂正とは何ですか?
定義名簿の訂正とは、臨床工学技士法施行規則第3条に定められた規定で、「臨床工学技士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第3条(名簿の訂正)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第3条の条文原文は「臨床工学技士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第3条の前の条は臨床工学技士法施行規則第2条です。
- 臨床工学技士法施行規則第3条の次の条は臨床工学技士法施行規則第4条です。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/3