臨床工学技士法施行規則 第4条(登録の消除)
- 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.臨床工学技士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、臨床工学技士法施行規則第4条に定められた規定で、「名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第4条(登録の消除)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第4条の条文原文は「名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第4条は第一章 免許に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第4条の前の条は臨床工学技士法施行規則第3条です。
- 臨床工学技士法施行規則第4条の次の条は臨床工学技士法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/4