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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

臨床工学技士法施行規則 第四章 業務

第31条の2〜第32条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床工学技士法施行規則第四章 業務は、第31条の2〜第32条の全 2 条で構成されています。
  2. 臨床工学技士法施行規則第四章 業務が属する臨床工学技士法施行規則の法令番号は昭和六十三年厚生省令第十九号です。
  3. 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作)

第31条の2

別タブ ↗

法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作は、次のとおりとする。

一手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血

二生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作

三手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)

第32条

別タブ ↗

法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。

一身体への血液、気体又は薬剤の注入

二身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)

三身体への電気的刺激の負荷

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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