臨床工学技士法施行規則 第32条(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)
- 法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。
- 一身体への血液、気体又は薬剤の注入
- 二身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)
- 三身体への電気的刺激の負荷
この条文の基本情報
法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作とは何ですか?
定義法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作とは、臨床工学技士法施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第32条(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第32条の条文原文は「法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第32条は第四章 業務に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第32条の前の条は臨床工学技士法施行規則第31条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/32