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臨床工学技士法施行規則 第三章 指定試験機関

第18条〜第31条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床工学技士法施行規則第三章 指定試験機関は、第18条〜第31条の全 14 条で構成されています。
  2. 臨床工学技士法施行規則第三章 指定試験機関が属する臨床工学技士法施行規則の法令番号は昭和六十三年厚生省令第十九号です。
  3. 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第18条

法第十七条第二項の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び主たる事務所の所在地

二試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六現に行つている業務の概要を記載した書類

七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

八法第十七条第四項第四号に該当しない旨の役員の申述書

(指定試験機関の名称の変更等の届出)

第19条

法第十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更を生じた年月日

三変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日

三新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)

第20条

指定試験機関は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名

二選任又は解任の理由

2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の法第十七条第四項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

(事業計画等の認可の申請)

第21条

指定試験機関は、法第十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第22条

指定試験機関は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(試験事務規程の記載事項)

第23条

法第二十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験事務の実施の方法に関する事項

二受験手数料の収納の方法に関する事項

三法第二十一条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項

四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)

第24条

法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者

二法第十四条第一号から第三号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した臨床工学技士養成所の専任教員

三厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

(試験委員の選任及び変更の届出)

第25条

法第二十一条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

二選任し、又は変更した年月日

三選任又は変更の理由

(帳簿)

第26条

法第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験実施年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別

2帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)

第27条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一試験実施年月日

二試験地

三受験申請者数

四受験者数

2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

(受験停止の処分の報告)

第28条

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行つた年月日

三不正の行為の内容

(読替規定)

第29条

指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第二項第三号中「外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは「法第十四条第五号に該当する者として厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第十五条及び第十六条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第十六条第二項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第30条

指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第31条

指定試験機関は、法第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十条の規定により指定を取り消された場合又は法第三十四条第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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