臨床工学技士法施行規則 第28条(受験停止の処分の報告)
- 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三不正の行為の内容
この条文の基本情報
受験停止の処分の報告とは何ですか?
定義受験停止の処分の報告とは、臨床工学技士法施行規則第28条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第28条(受験停止の処分の報告)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第28条の条文原文は「指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を…」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第28条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第28条の前の条は臨床工学技士法施行規則第27条です。
- 臨床工学技士法施行規則第28条の次の条は臨床工学技士法施行規則第29条です。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/28