臨床工学技士法施行規則 第30条(試験事務の休廃止の許可の申請)
- 指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
試験事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義試験事務の休廃止の許可の申請とは、臨床工学技士法施行規則第30条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第30条(試験事務の休廃止の許可の申請)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第30条の条文原文は「指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第30条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第30条の前の条は臨床工学技士法施行規則第29条です。
- 臨床工学技士法施行規則第30条の次の条は臨床工学技士法施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/30