臨床工学技士法施行規則 第6条(免許証の書換え交付申請)
- 臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換え交付申請とは何ですか?
定義免許証の書換え交付申請とは、臨床工学技士法施行規則第6条に定められた規定で、「臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第6条(免許証の書換え交付申請)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第6条の条文原文は「臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第6条の前の条は臨床工学技士法施行規則第5条です。
- 臨床工学技士法施行規則第6条の次の条は臨床工学技士法施行規則第7条です。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/6