臨床工学技士法施行規則 第8条(免許証の返納)
- 臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
- 2.臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の返納とは何ですか?
定義免許証の返納とは、臨床工学技士法施行規則第8条に定められた規定で、「臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第8条(免許証の返納)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第8条の条文原文は「臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第8条は第一章 免許に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第8条の前の条は臨床工学技士法施行規則第7条です。
- 臨床工学技士法施行規則第8条の次の条は臨床工学技士法施行規則第9条です。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/8