臨床工学技士法施行規則 第9条(登録免許税及び手数料の納付)
- 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 2.第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料の納付とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料の納付とは、臨床工学技士法施行規則第9条に定められた規定で、「第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第9条(登録免許税及び手数料の納付)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第9条の条文原文は「第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第9条は第一章 免許に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第9条の前の条は臨床工学技士法施行規則第8条です。
- 臨床工学技士法施行規則第9条の次の条は臨床工学技士法施行規則第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/9