臨床工学技士法施行規則 第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第四条第三号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第四条第三号の厚生労働省令で定める者とは、臨床工学技士法施行規則第1条に定められた規定で、「臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則第1条の条文原文は「臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則第1条は第一章 免許に置かれています。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行規則第1条の次の条は臨床工学技士法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/1