(評価の原則)
第23条
土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
(評価の原則)
土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
(地上権及び永小作権の評価)
地上権(借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
一残存期間が十年以下であるもの百分の五
二残存期間が十年を超え十五年以下であるもの百分の十
三残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの百分の二十
四残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの百分の三十
五残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの百分の四十
六残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの百分の五十
七残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの百分の六十
八残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの百分の七十
九残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの百分の八十
十残存期間が五十年を超えるもの百分の九十
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)