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地価税法 第七章 罰則

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価税法第七章 罰則は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 地価税法第七章 罰則が属する地価税法の法令番号は平成三年法律第六十九号です。
  3. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十九条

第39条

偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた地価税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。

3第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。

第四十条

第40条

正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第四十一条

第41条

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第三十九条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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