地価税法 第40条
正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第40条は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第40条の条文原文は「正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の拘…」で始まります。
- 地価税法第40条は第七章に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第40条の前の条は地価税法第39条です。
- 地価税法第40条の次の条は地価税法第41条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/40