地価税法 第41条
- 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により第三十九条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
- 3.人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第41条は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第41条の条文原文は「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。」で始まります。
- 地価税法第41条は第七章に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第41条の前の条は地価税法第40条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/41