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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地価税法 第一章 総則

第1条〜第15条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価税法第一章 総則は、第1条〜第15条の全 15 条で構成されています。
  2. 地価税法第一章 総則が属する地価税法の法令番号は平成三年法律第六十九号です。
  3. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一土地等国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。

二借地権等借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。

一地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)

二構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)

三永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第十八条第一項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)

三借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。

四課税時期その年一月一日午前零時をいう。

五公共法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。

六公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。

七人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

八普通法人法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。

九建物一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。

十更地の価額土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。

十一修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。

十二更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。

十三決定第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第3条

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人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。)の規定を適用する。

(納税義務者)

第4条

別タブ ↗

土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。

(課税の対象)

第5条

別タブ ↗

個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。

(非課税)

第6条

別タブ ↗

国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。

2公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。

一当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等

二いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)

一当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後三年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、五年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地

二イの届出に係る供用計画期間の末日前一年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。 当該公益法人等が同日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地

3次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。

一国、公共法人又は公益法人等(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)

二専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第五項及び第十七条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等

4人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第二条第十三号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。

5別表第一に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第五号、第六号、第八号から第十九号まで及び第二十一号から第二十四号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。

6課税時期における一平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が三万円以下である土地等については、地価税を課さない。

7第二項から前項までに定めるもののほか、第二項第二号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

(居住用土地等の非課税)

第7条

別タブ ↗

個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第三項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。

一次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等

一その全部を自己の居住の用に供している居住用建物

二その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物

二次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分

一その一部を自己の居住の用に供している居住用建物

二その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物

2個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。

一その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等

二その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分

3前二項の場合において、第一項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。

4第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一自己の居住の用建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。

二他人の居住の用建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。

5第一項から第三項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(外国公館等の土地等の非課税)

第8条

別タブ ↗

外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。

一大使館、公使館又は領事館

二前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの

2前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。

(信託財産に属する土地等の帰属)

第9条

別タブ ↗

信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。

2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(個人の納税地)

第10条

別タブ ↗

個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一国内に住所を有する場合その住所地

二国内に住所を有せず、居所を有する場合その居所地

三国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第十二条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

四前三号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

(個人の納税地の特例)

第11条

別タブ ↗

国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。

2国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の地価税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。

3個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。

(法人の納税地)

第12条

別タブ ↗

法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合その本店又は主たる事務所の所在地

二内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

三前二号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

(納税地の指定)

第13条

別タブ ↗

前三条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前三条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。

2国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)

第14条

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再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

(納税地の異動の届出)

第15条

別タブ ↗

個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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