地価税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。)の規定を適用する。
この条文の基本情報
人格のない社団等に対するこの法律の適用とは何ですか?
定義人格のない社団等に対するこの法律の適用とは、地価税法第3条に定められた規定で、「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第3条の条文原文は「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。」で始まります。
- 地価税法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第3条の前の条は地価税法第2条です。
- 地価税法第3条の次の条は地価税法第4条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/3