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地価税法 第二章 課税価格、基礎控除及び税率

第16条〜第22条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価税法第二章 課税価格、基礎控除及び税率は、第16条〜第22条の全 7 条で構成されています。
  2. 地価税法第二章 課税価格、基礎控除及び税率が属する地価税法の法令番号は平成三年法律第六十九号です。
  3. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(課税価格)

第16条

地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第六条から第八条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。

(課税価格の計算の特例)

第17条

別表第二に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第四号、第六号及び第八号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

2次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

一別表第二第九号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)

二専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等

3前二項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。

(基礎控除)

第18条

次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。

一土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額

一普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。)十億円

二個人及びイに掲げる法人以外の法人十五億円

二個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額

一借地権等が設定されていない場合三万円

二借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

三借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

2前項の規定による控除は、基礎控除という。

(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)

第19条

相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第一項第二号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。

(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)

第20条

次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。

一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

二新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理

三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業

四土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業

(政令への委任)

第21条

前二条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第二条第四項(定義)に規定する共用部分を同法第二十七条第一項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

(税率)

第22条

地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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