地価税法 第22条(税率)
地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、地価税法第22条に定められた規定で、「地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第22条(税率)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第22条の条文原文は「地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。」で始まります。
- 地価税法第22条は第二章 課税価格、基礎控除及び税率に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第22条の前の条は地価税法第21条です。
- 地価税法第22条の次の条は地価税法第23条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/22