地価税法 第4条(納税義務者)
土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、地価税法第4条に定められた規定で、「土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第4条(納税義務者)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第4条の条文原文は「土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。」で始まります。
- 地価税法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第4条の前の条は地価税法第3条です。
- 地価税法第4条の次の条は地価税法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/4