地価税法 第5条(課税の対象)
個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
この条文の基本情報
課税の対象とは何ですか?
定義課税の対象とは、地価税法第5条に定められた規定で、「個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第5条(課税の対象)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第5条の条文原文は「個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。」で始まります。
- 地価税法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第5条の前の条は地価税法第4条です。
- 地価税法第5条の次の条は地価税法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/5