地価税法 第7条(居住用土地等の非課税)
- 個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第三項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
- 一次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等
- 一その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
- 二その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
- 二次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
- 一その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
- 二その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
- 2.個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
- 一その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等
- 二その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
- 3.前二項の場合において、第一項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。
- 4.第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一自己の居住の用建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
- 二他人の居住の用建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
- 5.第一項から第三項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
居住用土地等の非課税とは何ですか?
定義居住用土地等の非課税とは、地価税法第7条に定められた規定で、「個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第7条(居住用土地等の非課税)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第7条の条文原文は「個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる…」で始まります。
- 地価税法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第7条の前の条は地価税法第6条です。
- 地価税法第7条の次の条は地価税法第8条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/7