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地価税法 第8条(外国公館等の土地等の非課税)

  1. 外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
  2. 一大使館、公使館又は領事館
  3. 二前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
  4. 2.前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。

この条文の基本情報

外国公館等の土地等の非課税とは何ですか?

定義外国公館等の土地等の非課税とは、地価税法第8条に定められた規定で、「外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法第8条(外国公館等の土地等の非課税)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
  2. 地価税法第8条の条文原文は「外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。」で始まります。
  3. 地価税法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法第8条の前の条は地価税法第7条です。
  7. 地価税法第8条の次の条は地価税法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法(平成三年法律第六十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069
  • 本サイト収録地価税法(平成三年法律第六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/8

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