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地価税法 第9条(信託財産に属する土地等の帰属)

  1. 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
  2. 2.信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
  3. 3.受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

信託財産に属する土地等の帰属とは何ですか?

定義信託財産に属する土地等の帰属とは、地価税法第9条に定められた規定で、「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法第9条(信託財産に属する土地等の帰属)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
  2. 地価税法第9条の条文原文は「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。」で始まります。
  3. 地価税法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法第9条の前の条は地価税法第8条です。
  7. 地価税法第9条の次の条は地価税法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法(平成三年法律第六十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069
  • 本サイト収録地価税法(平成三年法律第六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/9

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