地価税法 第1条(趣旨)
この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、地価税法第1条に定められた規定で、「この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法第1条(趣旨)は、日本の地価税法に含まれる条文です。
- 地価税法第1条の条文原文は「この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする…」で始まります。
- 地価税法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法の公布日は平成3年5月2日です。
- 地価税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法第1条の次の条は地価税法第2条です。
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- 正式書式
地価税法(平成三年法律第六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000069 - 本サイト収録
地価税法(平成三年法律第六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000069/1